1948-05-18 第2回国会 衆議院 治安及び地方制度委員会 第29号 次に本案中、各方面から非公式に多数の提言がありましたが、その筋の了解を得て二、三取入れたもののほかは條文字句整理の圏外とうなりますのでしばらく保留することといたしたのであります。 次に條文について整理のおもなものをあげますと、総則第二條中「関係者とは、防火対象物又は消防対象物の所有者、管理者又は占有者をいう」といたしまして、一々目的物を列擧することなく、これで目的物全部を網羅させたのであります。 吉田嘉市郎